以前にふるさと納税のメリットについてまとめましたが、当記事ではふるさと納税を受けるために必要な申請(申告)方法をまとめていきます。
- ふるさと納税で税額控除を受けるためには何をしたらよいのか
- ワンストップ特例の申請の場合
- 確定申告の場合
- ワンストップ特例申請後に確定申告をする必要が生じた場合
- マイナンバー情報がワンストップ特例・確定申告どちらでも必須
- マイナンバーカードの重要性があがってきた・・・?
ふるさと納税で税額控除を受けるためには何をしたらよいのか
ふるさと納税で税額控除を受けるためには確定申告 or ワンストップ特例の申請が必要です。・・・この時点で嫌気が差しそうですが、敬遠する必要はありません。
言葉は難しくてもワンストップ特例の申請は意外にも簡単です。
ワンストップ特例の申請の場合
ワンストップ特例の申請の場合、煩わしい確定申告が不要です。
ワンストップ特例とは、ふるさと納税の税金控除以外に確定申告が不要な方であれば確定申告をしなくてもふるさと納税の税金控除を受けることができる制度です。
上記総務省のサイトに記載があるように、ふるさと納税を行う際(もしくは行ったあと)に特例申請書の提出が必要です。(※寄附先が5団体以下に限ります。)
記載項目は、 ご自身の住所や氏名、マイナンバーなどの情報、寄附した年月日・金額、いくつかのチェック項目の記載になりますので確定申告と比較して大分少ないです。
ワンストップ特例を利用した場合には税金は所得税ではなく住民税から控除されることになります。
確定申告の場合
6団体以上に寄附している場合、確定申告しなければならない場合などには確定申告での申告が必要になります。
確定申告は源泉徴収票の提出など書類の用意や家族情報の入力など手間が増えるため、確定申告の必要がない方は積極的にワンストップ特例を利用しましょう。
手続きが煩わしくないようにすることがふるさと納税を積極的に活用する一番のコツかもしれません。
ワンストップ特例申請後に確定申告をする必要が生じた場合
この場合にはワンストップ特例での申請は全て無効になるため、確定申告では全ての寄附について申告しなければなりませんのでご注意ください。
詳細は「ワンストップ特例後 確定申告」などと検索すると大量に出てくるので本記事内では省略します。
マイナンバー情報がワンストップ特例・確定申告どちらでも必須
国や地方自治体に提出する税金に関する書類のためマイナンバーの記載とエビデンスの添付資料がどちらの申請(申告)でも必須になります。
マイナンバーカードを持っていればマイナンバーカードの写しの添付のみでよいですが、持っていない場合は添付する資料が多くなります。
・マイナンバー通知カードの写し + 運転免許証(もしくはパスポートなど)の写し
もしくは、
・マイナンバー記載ありの住民票の写し + 運転免許証(もしくはパスポートなど)の写し
のどちらかが必要になります。
住民票は発行手間があるため基本は通知カードの添付になるかと思いますが、ここで注意しなければならないのが通知カードの住所変更手続きが終了したことです。
マイナンバーカードの重要性があがってきた・・・?
住所変更していなければ証明書類として通知カードが利用できますが、住所変更があった場合、マイナンバーカードを持っていなければ住民票の写しが必須となってきます。
住民票の写しは基本有効期間があるため、ふるさと納税を定期的に利用する方はマイナンバーカードを作っておくと手続きはより簡単になるためお勧めです。
今マイナンバーカードを持つとマイナポイントも受け取れるため、まだ持っていない方はこのタイミングでの発行するのがよいかもしれません。